経営改善指導員と中小企業診断士との相違は?
経営改善指導員の主な特徴は!
1 行政や商工会議所等からの業務は原則的に受注しない。
2 中小企業から大企業及び公益法人、学校法人、非営利型法人、医療法人等に至るまでクライアンツの対象とする。
3 経営診断は、経営改善指導の前段階として行い、経営診断はあくまでも経営改善指導のツールとしてとらえ、経営に関する助言に留まらず経営指導即ち経営コンサルティングを強力に進める。
4 経営コンサルタントは、あくまでも民間であるべきと考え、国の制度化に反対し民間資格を維持推進している。
中小企業診断士の主な特徴は!
1 中小企業支援法第11条に「経済産業大臣は・・・中小企業の経営診断の業務に従事する者・・・を登録する。」と規定する。同法では、中小企業診断士とは規定されず診断員としての位置づけであり、経営の診断及び経営に関する助言を行うのであり法的には、経営指導まで実施する経営コンサルタントではない。国家資格というからには中小企業診断士法を制定すべきであろう。
2 中小企業診断士試験は、経済学、経済政策、中小企業政策論などもあり、中小企業の現場に役立つ資格とは言い難い。
3 中小企業診断士は、公務員退職者も多く、中小企業診断士といいながら現場を知らない者が少なくない。
4 中小企業診断士は、各地域に中小企業診断士協会を設立し、その上部に、日本中小企業診断士協会連合会を結成している。更に連合会は公益社団法人全日本能率連盟(全能連)に加盟している。
経営改善指導員と中小企業診断士の共通点!
1 経営改善指導員は、経営診断を経営改善指導のツールとして取られてはいるが経営診断も実施し、中小企業も指導の対象としている。
2 共通点と言えるか疑問もあるが、日本中小企業診断士協会連合会は、全能連に加盟し理事を送っている。
経営改善指導員資格を認定する一般社団法人日本経営学会連合も全能連に加盟し理事を送っている。
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