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㈳日本経営改善指導員協会

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経営改善指導員制度案内

経営改善指導員認定試験及び認定基準(抜粋)
「複写ご遠慮ください。」

(総則)
第1条 一般社団法人日本経営学会連合(以下「当法人」という。)及び日本経営実務研究学会(以下「ABA」という。)が実施する経営改善指導員認定制度は、「経営改善指導員認定試験及び認定基準」(以下「当基準」という。)及び「技能認定手続規則」の定めるところによる。当基準は、日本経営改善指導員協会(以下「協会」という。)平成11年5月31日制定の「経営改善指導員認定基準」(以下「協会基準」という。)を承継し、この協会基準は当基準の成立をもって廃止する。
2 経営改善指導員は、経営改善指導員1種(以下「1種」という。)、経営改善指導員2種(以下「2種」という。)、経営改善指導員3種(以下「3種」という。)の三種類とする。
3 当基準を定める以前から経営改善指導員として認定を受け協会に現に登録をしている者は、協会における認定種別と同種の認定を当法人において受けたものと見なす。
4 経営改善指導員認定試験(以下「認定試験」という。)は、次の通りとする。
一 3種認定試験(論文試験及び口述試験)
二 2種認定一次試験(論文試験)
三 2種認定二次試験(論文試験及び口述試験)
5 認定試験は原則として実践的、実務的技能を考査するものとする。
6 経営改善指導員の認定審査は、当法人認定審査委員会(以下「認定委員会」という。)が行い、認定は当法人及びABAが行う。

(3種認定試験方法及び科目)
第2条 3種認定試験は、次の八科目を論文試験及び口述試験により行う。
一 ベンチャー制度論
二 経営会計
三 企業法務
四 リスク管理論
五 基本経営実務
六 マーケティング戦略
七 人事労務管理
八 コミュニケーション論
2 前項の口述試験は論文試験の合格者に課するものとする。

(2種認定試験方法及び科目)
第3条 2種認定一次試験は、次の四科目を論文試験により行う。
一 ベンチャー制度論
二 経営会計
三 企業法務
四 リスク管理論
2 2種認定二次試験は、次の四科目を一次試験合格者及び免除者に対して論文及び口述試験により行う。
一 経営実務
二 マーケティング戦略
三 人事労務管理
四 コミュニケーション論
3 前項の口述試験は論文試験の合格者に課するものとする。

(受験資格等)
第4条 次の者は、3種認定試験を受験する資格を有する。
一 行政書士、社会保険労務士、税理士のいずれかの試験合格者
二 経営コンサルタントで実務経験3年以上の者
三 企業経営者、管理者で実務経験5年以上の者
四 公益社団法人全日本能率連盟(以下「全能連」という。)認定マネジメント・インストラクター資格を有する者
五 全能連の認証を受けたマネジメント資格で当法人が指定した資格を有する者
六 1級建設業経理士
七 日本商工会議所簿記検定2級合格から1年以内の者
2 次の者は、2種認定試験を受験する資格を有する。
一 行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士で実務経験3年以上の者
二 中小企業診断士
三 全能連認定マネジメント・コンサルタント資格を有する者
四 全能連の認証を受けたマネジメント資格で当法人が指定した資格を有する者
五 商工会議所等の経営指導員経験5年以上の者
六 3種認定を受けた者
七 前各号以外で認定委員会が認めた者

(3種認定試験の免除)
第5条 次の者は3種認定試験を免除し、書類審査により認定資格を付与する。
一 中小企業診断士
二 公認会計士
三 全能連認定マネジメント・コンサルタント資格を有する者
四 商工会議所等の経営指導員で実務経験5年以上の者
五 当法人の指定する経営改善指導員3種養成講座を修了した者
2 前項の場合、免除者には、別途考査及び面接試験を課することができる。

(2種認定一次試験の免除)
第6条 次の者は、2種認定一次試験を免除する。
一 公認会計士登録5年以上の者
二 商工会議所等の経営指導員経験10年以上の者
2 2種認定一次試験合格者は、その後直近1回のみ2種認定一次試験を免除する。
3 認定試験合格後、第13条2項の規定により合格資格を喪失した者が合格後5年内に再受
験する場合は、一次試験を免除する。

(2種認定二次試験(論文試験)の免除)
第7条 次の者は、2種認定二次試験(論文試験)の一部を免除する。
一 中小企業診断士は、「経営実務」を免除する。
二 全能連認証を受けたマネジメント資格で当法人が指定した資格を有する者は「経営実務」を免除する。
三 全能連認定マネジメント・コンサルタント資格を有する者は「経営実務」を免除する。
四 社会保険労務士は、「人事労務管理」を免除する。

(2種認定二次試験(口述試験)の免除)
第8条 次の者は、2種認定二次試験(口述試験)の一部を免除する。
一 中小企業診断士は、「経営実務」「マーケティング戦略」を免除する。
二 公認会計士は「経営実務」「マーケティング戦略」を免除する。
三 社会保険労務士は「事労務管理」を免除する。
四 全能連認証を受けたマネジメント資格で当法人が指定した資格を有する者は「経営実務」を免除する。
五 全能連認定マネジメント・コンサルタント資格を有する者は「経営実務」を免除する。 六 全能連認証を受けたマネジメント資格又は全能連認定マネジメント・コンサルタント
資格を有する者は「経営実務」を免除する。
七 商工会議所等の経営指導員資格者は「経営実務」を免除する。

(2種認定試験の免除)
第9条 次の者は、2種認定試験を免除し、書類審査により認定資格を付与する。
一 当法人の指定する経営改善指導員2種養成講座を修了した者
二 認定試験合格者と同等以上の知識、技量を有すると認定委員会が認めた者
2 前項の場合、免除者には、別途考査及び面接試験を課することができる。

(3種認定資格)
第10条 次の者は、3種として認定を受ける資格を有する。
一 認定申請の日前6か月以内に3種認定試験に合格した者
二 3種認定試験の全科目を免除された者
三 認定委員会において3種としての経営改善指導技能を有すると認められた者

(2種認定資格)
第11条 次の者は、2種として認定を受ける資格を有する。
一 認定申請の日前6か月以内に2種認定試験に合格した者
二 2種認定試験の全科目を免除された者
三 認定委員会において2種としての経営改善指導技能を有すると認められた者

(1種認定資格)
第12条 次の者は、1種として認定を受ける資格を有する。
一 2種として認定を受けて、協会会員として継続して2年以上所属し、当該協会から認
定の推薦を受けた者
二 1種と同等以上の知識、技量を有すると認定委員会が認めた者

(認定要件等)
第13条 経営改善指導員の認定は、協会に入会し当該会員であることを認定継続要件とする。
2 認定試験合格から6か月以内に協会に入会しなければ、当該認定資格を失う。

(全能連認証資格)
第14条 1種をもって公益社団法人全日本能率連盟マネジメント認証資格とする。
2 1種認定を受け協会に登録した者以外は公益社団法人全日本能率連盟認証と称してはな
らない。

(経営改善指導員の表示)
第15条 1種認定を受けた者は、協会に登録することにより「日本学術会議指定協力学術団体日本
経営実務研究学会認定経営改善指導員」または、「経営改善指導員」と称することができ
る。
2 2種及び3種認定を受けた者が、協会に登録し「経営改善指導員」を称するときは、それ
ぞれの当該認定種類を表示しなければならない。
3 当法人の全能連認証資格は、1種のみであり、2種及び3種は全能連認証資格とせず、1
種の予備的資格とする。

(技能認定手続規則の準用)
第16条 この基準に定めのない事項については、技能認定手続規則の規定を準用する。

以下省略


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